カーボンニュートラルに向けた投資促進税制
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カーボンニュートラルに向けた投資促進税制とは
政府は、2050年までにカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指しています。2021年4月気候サミットにおいて菅総理は「2030年の温室効果ガスを2013年度比46%削減すること」を表明しました。これは従来の目標から大きく引き上げられた“野心的な目標”です。
この目標を達成するためには、民間企業による脱炭素化投資の加速が不可欠です。そこで、2021年8月2日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が施行され、脱炭素社会の実現に向けた具体的な支援措置が講じられました。それが、今回ご紹介する「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」です。
「事業所の省エネ化に取り組んでいる」「新たな設備投資を検討している」という方は、活用をご検討ください。
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の概要
対象 | ①大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備導入 | ②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入 |
詳細 | エネルギーの利用による環境への負担の低減効果が大きく、新たな需要の拡大に寄与することが見込まれる製品※の生産に専ら使用される機械装置 ※①化合物パワー半導体 ②EV又はPHEV向けリチウムイオン蓄電池 ③定置用リチウムイオン蓄電池 ④燃料電池 ⑤洋上風力発電設備の主要専用部品 |
事業所等の炭素生産性(付加価値額/エネルギー起源CO2排出量)を相当程度向上させる計画に必要となる設備。 導入により事業所の炭素生産性が1%以上向上する機械装置、器具備品、建物附属設備、構築物。 |
措置内容 | 税額控除10%又は特別償却50% | 3年以内に炭素生産性10%以上向上 →税額控除10%又は特別償却50% 3年以内に炭素生産性7%以上向上 →税額控除5%又は特別償却50% |
投資額 | 500億円まで | |
適用期間 | 2021年8月2日から2024年3月31日まで |
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制 申請手続きスケジュール
申請手続きのスケジュールは、次のような流れとなっています。2024年3月31日までに以下のフローを完了することが条件となっています。申請方法等の詳細は、経済産業省ホームページよりご確認ください。クリーンルーム等の設備に関する省エネをご検討の際は、是非一度お問い合わせください。